TEL. 06-6782-6601
〒577-0056 大阪府東大阪市長堂二丁目17−3
国民健康保険や職場の医療保険に加入している方で、老化等が原因とされる病気(特定疾病・下記参照)により、介護や支援が必要な方が、要介護・要支援と認定された場合に介護サービスを利用できます。
特定疾病(以下の16種類が定められています)
介護サービスを利用したいと思ったら、ご本人またはご家族が要介護・要支援認定申請書に介護保険の被保険者証を添えて申請してください。受付窓口は、市役所の高齢介護室介護認定課または各福祉事務所の福祉係です。(要介護・要支援認定申請書は窓口に用意しています。)
申請後、認定結果が通知されるまでは被保険者証の代わりとして「資格者証」が交付されます。
ご本人の心身の状況に関して認定訪問調査を実施するとともに、かかりつけの医師(主治医)からの医学的な意見を求めます。コンピュータ判定の結果(一次判定)と認定訪問調査の特記事項、主治医の意見書をもとに「介護認定審査会」で審査判定を行います。(二次判定)
基本調査だけでは把握できない介護の手間などを記入します。
基本調査74項目と主治医意見書の一部をコンピュータ処理し、一次判定を行います。(一次判定の結果は、介 護認定審査会で確定または修正されます。)
保健・医療・福祉の学識経験者で構成され、認定に必要な審査判定を行う機関です。審査においては、一次判定と 認定訪問調査の特記事項、主治医の意見書をもとに客観的で公平な判定が行われています。
介護認定審査会で行われた審査および判定の結果に基づき、要介護状態区分を認定し、その結果を原則30日 以内に被保険者へ通知します。
介護認定審査会の審査判定結果に基づいて、「非該当(自立)」、「要支援1、2」、「要介護1〜5」までの区分に 分けて認定し、認定結果通知書と認定結果が記載された被保険者証を郵送します。
認定には有効期間があります。認定有効期間満了の日の60日前から更新手続きができます。介護サービスを利用している方は、有効期間を経過するとサービスが受けられませんので、お早めに手続きをお願いします。
認定結果に不服があるときは、大阪府に設置されている「大阪府介護保険審査会」に不服申立を行うことができます
「大阪府介護保険審査会」大阪府健康福祉部高齢介護室
電話番号06-6941-0351(代表)
〒577-0056
大阪府東大阪市長堂二丁目17−3
TEL 06-6782-6601
FAX 06-6782-6602
青い鳥
サービス/製品一覧 - 青い鳥介護サービス株式会社