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介護サービスを利用するために                          FAQ

東大阪市介護保険案内冊子「みんなの介護保険」へ

 

介護サービスを利用するために(東大阪市ホームページより抜粋)

(1)介護サービスを利用できる方

  • 65歳以上の方(第1号被保険者
寝たきりや認知症などで、入浴・排泄・食事などの日常の生活動作について常に介護が必要な方や、家事     や身じたくなどの日常生活に支援が必要な方が、要介護・要支援と認定された場合に介護サービスを利用     できます。
  • 40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)

国民健康保険や職場の医療保険に加入している方で、老化等が原因とされる病気(特定疾病・下記参照)により、介護や支援が必要な方が、要介護・要支援と認定された場合に介護サービスを利用できます。

  特定疾病(以下の16種類が定められています)

  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 多系統萎縮症
  • 初老期における認知症
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 関節リウマチ
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • がん(がん末期)
(2)要介護・要支援認定の申請と受付

介護サービスを利用したいと思ったら、ご本人またはご家族が要介護・要支援認定申請書に介護保険の被保険者証を添えて申請してください。受付窓口は、市役所の高齢介護室介護認定課または各福祉事務所の福祉係です。(要介護・要支援認定申請書は窓口に用意しています。)

申請代行者

ご本人またはご家族が申請に行くことができない場合などは、地域包括支援センターまたは指定居宅介護支援事業所介護保険施設などに申請を代行してもらうことができます。

申請必要書類

  • 要介護・要支援認定申請書(申請書には氏名等のほか、主治医、第2号被保険者の場合は特定疾病の名称等も記載します。)
  • 介護保険被保険者証(65歳以上の方)
  • 加入する医療保険の被保険者証(40〜64歳で第2号被保険者の方)

   申請後、認定結果が通知されるまでは被保険者証の代わりとして「資格者証」が交付されます。

(3)要介護・要支援認定結果が出るまでの流れ

ご本人の心身の状況に関して認定訪問調査を実施するとともに、かかりつけの医師(主治医)からの医学的な意見を求めます。コンピュータ判定の結果(一次判定)と認定訪問調査の特記事項、主治医の意見書をもとに「介護認定審査会」で審査判定を行います。(二次判定)

認定訪問調査

東大阪市の認定調査員または委託を受けた介護支援専門員(ケアマネジャー)が家庭などを訪問し、心身の状況な  どの基本調査74項目、概況調査、特記事項について、ご本人とご家族などから聞き取り調査を行います。

  基本調査74項目

心身の状況などに関する62項目と特別な医療(透析、じょくそうの処置など)に関する12項目の合計74項目につい  て調査します。

  特記事項

基本調査だけでは把握できない介護の手間などを記入します。

主治医意見書

東大阪市の依頼により、ご本人の主治医に心身の状況についての主治医の意見書を作成してもらいます。主治  医がいない方で寝たきりや主訴のある場合は、担当課までご相談ください。

一次判定(コンピュータ判定)

基本調査74項目主治医意見書の一部をコンピュータ処理し、一次判定を行います。(一次判定の結果は、介 護認定審査会で確定または修正されます。)

二次判定(介護認定審査会)

保健・医療・福祉の学識経験者で構成され、認定に必要な審査判定を行う機関です。審査においては、一次判定と 認定訪問調査の特記事項、主治医の意見書をもとに客観的で公平な判定が行われています。

(4)要介護・要支援認定結果の通知

介護認定審査会で行われた審査および判定の結果に基づき、要介護状態区分を認定し、その結果を原則30日 以内に被保険者へ通知します。

認定結果通知

介護認定審査会の審査判定結果に基づいて、「非該当(自立)」、「要支援1、2」、「要介護1〜5」までの区分に  分けて認定し、認定結果通知書と認定結果が記載された被保険者証を郵送します。

更新申請

認定には有効期間があります。認定有効期間満了の日の60日前から更新手続きができます。介護サービスを利用している方は、有効期間を経過するとサービスが受けられませんので、お早めに手続きをお願いします。

区分変更申請

認定後、心身の健康状態が変わり認定の見直しが必要と思われる場合は、いつでも変更の申請ができます。

不服申立

認定結果に不服があるときは、大阪府に設置されている「大阪府介護保険審査会」に不服申立を行うことができます

「大阪府介護保険審査会」大阪府健康福祉部高齢介護室 

電話番号06-6941-0351(代表)

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